MENU ハウスマイルlogo
新生活応援キャンペーン
賃貸TOP > 賃貸ワード > 契約 > 貸主

貸主

物件のオーナーであり、その部屋を貸し出している契約者、大家さんのことです

賃貸住宅の契約では、貸主とは、通常、物件の所有者であるオーナー、大家さんのことを表します。契約書上は貸主(かしぬし)、賃貸人(ちんたいにん)と表されることが一般的です。

一部物件では、オーナーから貸し出してもらった人物が、その一部や全部を貸主としてさらに別の入居者に貸し出す契約のこともあります。その場合は、オーナーから直接契約をしている人が、貸主や賃貸人にあたります。

いずれのケースでも、実際にその物件を使用したり入居する人は、契約書上借主(かりぬし)や賃借人(ちんしゃくにん)、契約者(けいやくしゃ)、使用人(しようにん)などと記載されます。

また、物件を契約する人物とは異なる人が利用することを、はじめから契約書上に記載するタイプの賃貸契約書(具体的には、学生や企業の一人暮らしの人向けで、家賃支払いは両親や企業が行うといったタイプの契約書)では、借主や契約者を家賃等の支払い者として、使用人や入居者として、実際にそこに住まう人を記載する形の契約書となることが一般的です。

物件所有者である大家さんが、直接物件の管理や入居者の募集を行う場合、契約も入居者と大家さんとの間で行うのが一般的です。中には、第三者を交えて、互いにリスクなく確実に契約を行うため、不動産会社には契約だけを依頼している物件もあります。

現在多くの物件では、大家さんはあくまでも物件の所有者であり、実際の管理や入居者の募集、家賃回収業務は不動産業者や保証会社に依頼しています。

このとき、お部屋探し情報の広告上では、不動産業者は仲介業者、媒介業者として賃貸契約書に記載されています。この仲介と媒介は基本的には同じ意味ですが、不動産広告上では、もうひとつ、媒介と専任という表示欄があります。これは宅地建物取引法で規定された分類です。

媒介とは、2種類に分かれており、貸主が複数の不動産会社に入居者を依頼する「一般媒介契約」と、どこか1か所の不動産会社にだけ依頼する「専任媒介契約」があります。いずれも、貸主と直接契約を行うこともできます。

また専任は「専属専任媒介契約」で、どこか1か所の不動産会社にだけ依頼できるもので、貸主とは直接契約を行わず、不動産会社で契約するタイプのものです。

他に、これらの区分とは異なり、物件概要上の「取引形態(とりひきけいたい)」という欄にも、貸主、代理、仲介・媒介の表示があります。実はこの部分は、契約時の仲介手数料に関係してくる項目です。

貸主の場合、不動産会社が物件オーナーで、直接の貸主で、代理は不動産会社が代理人として、契約手続きを行うものです。仲介・媒介は、不動産会社が貸主と借主の間で契約手続きなどを行ってくれるものです。

この欄が貸主となっている物件は、仲介手数料が発生しません。いずれの場合も、仲介手数料は、上限で家賃の1カ月分です。

少しでもリーズナブルにお部屋探しと新生活をスタートさせたいなら、お得なキャンペーンを活用したり、これらの契約形態をしっかりチェックしておくのも良いかもしれません。

更新料無料のオススメ賃貸
蔵本元町 アパート 1LDK E1 矢上 マンション 2LDK 205 八万町 アパート 1DK B 中前川町 マンション 1DK 203 南矢三町 マンション 1DK 405 佐古三番町 マンション 3DK 306 南庄町 アパート 1LDK 106 西須賀町 マンション 2LDK 106 北佐古一番町 マンション 3LDK 505 北佐古一番町 マンション 3LDK 306