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取引者証

宅地建物取引士であることを証明する顔写真付きの身分証のことです

取引者証とは、国家資格である宅地建物取引士であることを証明する顔写真付きの身分証のことです。正式名称は宅地建物取引士証(たくちたてものとりひきししょう)となります。取引士証、宅建証と呼ばれることもあります。

宅地建物取引士資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けたあと、この宅地建物取引士証の交付を受けることができます。顔写真付きで免許証のような硬いカードタイプのもので、有効期限は5年と定められています。

通常、物件契約に際しては、入居者の皆様が物件情報からお部屋を選び、VR内見や現地内見を経て、担当営業スタッフとともに細部を確認し、契約へという流れとなっています。

そんな中で、担当営業スタッフから引き継いで、契約時にとくに重要な各種「不動産契約の際の重要事項説明」と呼ばれる部分を担当させて戴くのが、各店スタッフのうち、宅地建物取引士の資格を持ったメンバーです。

不動産契約の際の重要事項説明等は、有資格者である宅地建物取引士が行わなければならない事項です。またその説明の際に、説明の相手方に宅地建物取引士証を提示する義務があることは、宅地建物取引業法により定められています。

他にも取引当事者から請求があった時も、必ず提示しなければならないことが定められています。

重要事項説明をオンラインで行う、IT重説(=ITによる重要事項説明)※の際にも、パソコンやスマホなどの画面上でしっかり判別できるように提示しなければなりません。入居予定者がしっかり目で確認できたことを確認しなければならない、と決められています。

説明内容は、一般的な契約事項の他、各物件ごとに一般の契約事項よりも優先して適用される特約事項などです。物件ごとの特別なルールなどを含んでおり、入居者様の中には契約の中で一番緊張する部分という方も多いようです。説明の中でご不明な点などがございましたら、ぜひその場で、ご納得いただけるまでご質問ください。

こういったさまざまな生活スタイルや契約スタイルの変化の中でも、宅地建物取引士の役割は変わりません。

皆様にとって常にご納得いただける物件とのご縁が結べるように、宅地建物取引士証を提示する都度、気を引き締めている、ハウスマイルスタッフ一同です。

※ただし2020年末現在、IT重説でも通常の対面での重説でも、重要事項説明書や賃貸契約書の契約時取り交わしは、紙の書類とその上に直筆サイン、そして押印でなければならず、電子印鑑等を使用した電子契約は認められていません。

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