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火気

ガス火、灯油火、たばこの火など、何かを燃焼させることです

不動産物件の賃貸借契約書では、「火気使用限定(かきしようげんてい)」や「火気厳禁(かきげんきん)」といった表示が時々みられます。また、ガスボンベや灯油タンク、ボイラーや配管周りに、「火気厳禁」といった看板表示も各所で見ることができます。

この「火気」とは、ガスや灯油、タバコなど、燃焼に伴う炎のことを表します。ろうそくの火のような炎もあれば、ランプの種火のような、炎といわれても一般的な感覚ではピンとこないものもあります。

ガスボンベや灯油タンクなど燃焼させて使うもの=燃料は、ひとたび引火してしまえば、勢いよく燃え広がりやすいものです。また、ガソリンが1Lもあれば、十分爆発燃焼が起こしやすいものでもあります。

そのため、こういったものを一時的に保管しているタンク周りなどでは、火を使うことが危険なために「絶対に使用禁止」である表示をすることが、法により定められています。

集合住宅でも個人住宅でも、保存している容器の種類、位置、禁止されていることの範囲などによって、表示の条件が決められています。

「火気使用限定」は、その契約書の条項にもよりますが、火を使う”場所”や”道具”を限定しているということです。

ベランダに設置された屋外湯沸かし器でのみ使用可能や、キッチンにあらかじめ設置されている特定の都市ガス器具でのみ使用可能、といった細かな制約がある物件もあります。また、学生向け物件などを中心に、ガスコンロなどの火を使ってよい時間帯が定められている物件もあります。

契約書上の「(室内)火気厳禁」は、借りている室内や建物内等では火の出るものは使用してはいけないということ。

炭火、アロマキャンドル、蚊取り線香なども使用禁止です。現代ではあまり馴染みがありませんが、種火を入れて使うタイプの携帯カイロや、火打石なども、基本的には使用禁止です。

物件によっては「炎や火花を検知して、館内中に警報を出したり、録画や通報を行ったりする防火システム」を持つところもあります。

また特に、高齢者や障害者も利用する建物内の賃貸物件やグループで暮らす物件、寮などでは、館内ルールで「引火した際に危険性が高いものすべての保管や使用がNG※」や「燃え広がりやすい化繊などのカーテンや衣類禁止」といった設定がされる物件もあることから、契約時には注意が必要です。※灯油やガソリンの他、シンナーなどの有機溶剤が禁止というところもあります。

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