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失火責任

不注意で火事を発生させてしまった場合の責任の事です

失火責任とは、自らが誤って火事を起こしてしまった場合の責任のことです。ぼやなど軽度のものから、周辺物件の火事等の重度のものまであり、また火災の原因によっても、賠償責任の範囲は異なってきます。

通常、建物を借りている場合に発生したさまざまなトラブルについては、借家人賠償責任保険と個人賠償責任保険といった保険商品で、その他の住人の部屋の被害を補償します。一般の人のイメージとしては「保険なのだから、火災の原因となった人の保険で、すべての被害について損害賠償が行われる」と思いがちです。

ですが実は、「火災についての責任は基本的には例外で、火災を発生させた人も被害にあった人も含め民法上の損害賠償責任を負わない」という法律があります。それが「失火責任法」というものです。

日本では古来から、燃えやすい木造建築の建物が多く、歴史上も火事が多く発生していた国でもあります。ひとたび火事が起きれば、1人の損害保険や火災保険では、すべての被害者の損害賠償を行うに金額が足りないことも少なくありません。

法律では「故意または過失で他人に損害を与えた場合には賠償責任が生じ」ますが、失火の場合には「故意または重過失がある場合に限り火元の人にだけ責任が問われて保険が使用できません」。言い換えれば、火元の人だけに責任が問われる場合以外〜ほとんどの火災のケースでは、賃貸契約の際に加入した火災保険や賃貸総合保険などによって、ほかの被害にあった入居者たちもカバーしてくれます。

賃貸契約時に全員加入することが必須となっているのは、その法律の存在のためです。1人1人が自分がかけている火災保険等で保障されたり、各人の保険間で調整されるような賠償が行われます。

ちなみに、火元の故意または重過失とは、わずかな注意で防止できるものを見過ごしたケースを表します。たとえば寝タバコや、揚げ物中にその場を離れていて出火した場合。宅内で焚火や花火。契約上火気厳禁の部屋で灯油ストーブを使用し、その上に直接布を被せるといった極端な例などを意味します。

ですが、火元として故意または重過失ではないと判断されたとしても、全ての責任が免除されるわけではありません。だからこそ、火の元の管理はしっかりと行いましょう。

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