MENU ハウスマイルlogo
新生活応援キャンペーン
賃貸TOP > 賃貸ワード > お部屋探し > 設備/備付/残置

設備/備付/残置

物件に作りつけられている物や、あらかじめ物件に機能をプラスするために設置されている物、これまでの住人らが残していった家財等のことです

お部屋探しの広告を見ていると、設備(せつび)/備付(そなえつけ)/残置(ざんち)といった表示を目にすることがあります。

これらは、新たにその物件を契約した入居者が利用できるものを表しており、それぞれに入居してから退去時するまでの利用や、原状回復面での取り扱いなどが異なっています。

設備は一般的に、物件自体に作りつけられているものや、通常の利用状態では取り外しにくい既成のもの(=ほぼ作り付けと同じような設置状況の製品など)を表しています。具体的には、クローゼット内のハンガーポールや引き出し、棚と棚板、ボイラーやクーラーなどを表しています。

お部屋の価値を高め、機能をプラスする、建物とは切り離して気軽に移動できないものを中心としているため、使用方法を誤ることなく、丁寧に自分でできる範囲のメンテナンスなどを行いながら利用します。また、賃貸契約の内容にもよりますが、特に取り決めがない場合には、通常使用の範囲であれば、故障時のメンテナンス費用や交換費用は大家さんが負担します。

お部屋探しの広告などでは、これらのうち一部は、次に紹介する備付としても表示されていることもあります。

備付は、製品として出来上がっている家電や組み込み家具他を表すことが多く、建物にある程度固定されているものも、まったく固定されていないものもあります。例えば、クーラーやボイラー、冷蔵庫、食器洗い機、ガスレンジ、換気扇、網戸、テレビ、ベッドなど、耐久消費財が多く含まれます。また、日用品のうち消耗品でもである、食器や鍋、タオル、カーテン、筆記用具などのこともあります。

備付の場合、契約内容にもよりますが、通常の使用で破損しても原状回復の費用は入居者側には請求されないものです。ただし、備付品に別にレンタルやリース契約が結ばれている場合、不動産契約時に破損品や紛失物についての取り決めが別途ある場合には、その限りではありません。

残置とは、残置物=以前に暮らしていた人や以前の持ち主が残していった、まだ利用できる可能性がある家財等のことです。ゴミなどのケースもあります。これらの処分や利用、保全も含めた特約がある賃貸や売買契約も数多く見られます。

特段の取り決めがない場合、残置物の取り扱いでは「もし使えるようなものがあれば再利用して、それ以外は入居者の手で廃棄してほしい」といったものが中心です。故障した場合には入居者によって廃棄やメンテナンスを選び、入居者が負担して行うといったものが一般的です。

入居前から置かれていた残置物である照明器具などが壊れたからといって、退去時に新しいものを購入して補完する必要はありません。

中には、残置物の中に、自動車等の登録や納税などが発生する物が放置されていることもあります。残置物の中には、骨とう品や証券類などの価値あるものが含まれている物件もあり、廃棄処分や売買に際してトラブルが発生することもあります。

残置ではありませんが、農村物件などでは、賃貸契約で借りている敷地内に既にある果樹等からの収穫物については、地域の農協や生産グループにといった制限がある物件もあります。

これらの不動産の契約に際しては、具体的に設備や備付、残置などにアイテムを分けて契約書に盛り込み、契約担当者などを交えて各アイテムや設備等の写真撮影をして入居前に配布確認をしておくことで、トラブルを防ぐ方法もあります。

敷金礼金なしのオススメ賃貸
矢上 マンション 2LDK 205 八万町 アパート 1DK B 中前川町 マンション 1DK 203 南矢三町 マンション 1DK 405 佐古三番町 マンション 3DK 306 南庄町 アパート 1LDK 106 西須賀町 マンション 2LDK 106 八万町法花 アパート 1DK 101 アトリエ蔵本 307 南田宮 マンション 1R 206