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違約金

急な解約や、契約内容に反することが行われた時に、支払わなければならない金銭です

違約金とは、契約内容に反することが行われた時や、事前に契約者間でとりかわされていた契約条項とは異なる形で解約やキャンセルが行われた際に、支払わなければならない金銭です。またこのほかに、契約条項等の中で一定のケースで違約金が発生する、と書かれている場合にも支払わなければなりません。

違約金が発生するケースは、例えば、賃貸契約中の入居者が定められた契約条項や入居中不動産の管理規約などに違反した場合や、契約期間途中に契約条項以外の方法や事由により突然解約を申し出る場合などです。また、物件契約の申し込みや売買契約途中でのキャンセル、入居中の物件で、入居者や関係者がなんらかのトラブルを起こしたり、契約締結が進みつつある物件で残金の一部を支払わなかったり、物件が引き渡されなかったなど、様々な事態があります。

不動産業者や大家さんから入居者や契約者に、あるいはその逆にと、迷惑をかけた相手方に対して、支払いの義務が生じる金銭です。

入居者が預けている敷金や保証金の額の範囲で補填できないほどの損失を与えた時や、それに関連する作業や手続き等が発生した時には、敷金や保証金からの引き去りに違約金をさらにプラスして、支払いを求められることがあります。

この場合、2020年4月の民法改正前に契約しており、その後引き継がれている内容の契約書にある連帯保証人があれば、その連帯保証人が支払わなければなりません。それ以降の契約や、とくに連帯保証人の債務範囲の取り決めがある場合には、連帯保証人の極度額か債務範囲の取り決めに従って支払わなければなりません。

取り扱いが異なる点に、注意が必要です。

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